○東京都豊島区立雑司が谷旧宣教師館条例
昭和六十三年三月三十日
条例第十七号
(目的)
第一条 この条例は、東京都豊島区立雑司が谷旧宣教師館(以下「旧宣教師館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、もって区民の教養及び学術の向上に資するとともに、郷土文化の発展に寄与することを目的とする。
(設置)
第二条 旧宣教師館を次のとおり設置する。
名称
位置
東京都豊島区立雑司が谷旧宣教師館
東京都豊島区雑司が谷一丁目二十五番五号
(保存)
第三条 東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)は、旧宣教師館の建物の有する歴史的、文化的価値を認識し、その保存が適切に行われるよう努めなければならない。
(事業)
第四条 旧宣教師館は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 旧宣教師館及び地域に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
二 資料に関する説明、助言、指導等に関すること。
三 資料に関する講座の開催に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めること。
(利用の制限)
第五条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、入館を禁じ、又は退館させることができる。
一 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
二 管理上支障があると認められるとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第六条 旧宣教師館の利用については、無料とする。
(損害賠償)
第七条 旧宣教師館に、自己の責に帰すべき理由により損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額又は免除することができる。
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立雑司が谷旧宣教師館は、委員会が別に告示する日から利用に供する。

TITLE:東京都豊島区立雑司が谷旧宣教師館条例
DATE:2002/05/30 12:37
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000507041312111.html